VISA

在留資格と在留期間

Section(必要書類の概要は以下の項目を押してください) 期間 Period of time
教授 Professor 5年、3年、1年、3月
芸術 Artist 5年、3年、1年、3月
宗教 Religious activities 5年、3年、1年、3月
報道 Journalist 5年、3年、1年、3月
高度専門職 Advanced Professional 無期限又は5年
経営・管理 Management 5年、3年、1年4月、3月
法律・会計業務 Legal/Accouting services 5年、3年、1年、3月
医療 Medical services 5年、3年、1年、3月
研究 Researcher 5年、3年、1年、3月
教育 Instructor 5年、3年、1年、3月
技術・人文知識・国際業務
Engineer/Specialist in humanities/International service
5年、3年、1年、3月
企業内転勤 Intra-company transferee 5年、3年、1年、3月
介護 Care worker 5年、3年、1年、3月
興行 Entertainer 3年、1年、6月、3月、15日
技能 Skilled labor 5年、3年、1年、3月
文化活動 Cultural activities 3年、1年、6月、3月
留学 Student 4年3月~3月
家族滞在 Dependent 5年~3月
特定活動 Designated activities 5年~指定する期間
永住者 Permanent residence 無期限
日本人の配偶者等 Spouse or child of japanese national 5年、3年、1年、6月
定住者 Long term resident 5年~指定する期間

※ 詳細は入国管理局サイトへ

在留資格に関することは、東京入国管理局登録(申請取次行政書士)の当事務所にお任せください。

 

 

 

 

「日本人の配偶者等」の在留期間について

在留期間については、当人が永久に在留したいと思っていても、これまでの日本での活動や収入あるいは生活状況を総合的に判断し決定されます。

一般的な例は、最初は1年、更新時も1年、次の更新時に3年、そして永住申請することとなります。

ただし、個人ごとに生活状況等は異なりますので、ケースバイケースとなります。

永住となるためには基本は10年の在留というガイドラインがありますが例外もあります。入国管理局のガイドラインは入国管理局のリンクを参照してください。