許認可

建設業の許可

500万円以上の請負は大臣又は都道府県知事の許可が必要となります。

許可をとれば5年ごとの更新が必要になりますが、毎年の事業年度終了報告や更新手続は当事務所にお任せください。

2020年の東京オリンピックをひかえ益々需要が増してくる建設業、信用向上のためにも許可を受けませんか。

許可区分

★都道府県知事許可➡営業所が単一の都道府県にだけある場合

★国土交通大臣許可➡営業所が異なる複数の都道府県に所在する場合

なお、いずれも法人(会社化)を要件としているわけではなく、個人開業でも可能です。

 

建設業の種類

建設業の許可を申請するに際し、次の29業種に分類されます。

1.土木工事業 2.建築工事業 3.大工工事業 4.左官工事業 5.とび土木工事業 6.石工事業 7.屋根工事業

8.電気工事業 9.管工事業 10.タイル・れんが・ブロック工事業 11.鋼構造物工事業 12.鉄筋工事業

13.舗装工事業 14.しゅんせつ工事業 15.板金工事業 16.ガラス工事業 17.塗装工事業 18.防水工事業

19.内装仕上工事業 20.機械器具設置工事業 21.熱絶縁工事業 22.電気通信工事業 23.造園工事業

24.さく井工事業 25.建具工事業 26.水道施設工事業 27.消防施設工事業 28.清掃施設工事業 29.解体工事業